バリアフリー改修リフォーム
バリアフリー改修リフォーム
「窓の断熱改修リフォーム」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修リフォーム」と一体的に行うバリアフリー改修リフォームが対象となります。
■手すりの設置
概要
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。
説明
手すりを転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。
■段差解消
概要
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
説明
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。
■廊下幅等の拡張
概要
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事です。
説明
通路又は出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたってはおおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。
具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれます。
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